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セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(業況の悪化している業種)
【認定対象】
国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業。
【認定要件】
※認定の対象となる中小企業者は次のいずれかの要件に該当すること。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して10%以上減少していること。
ただし、申請者が
平成23年4月1日から平成23年3月31日までに
認定申請を行なう場合は「最近3ヶ月間の平均売上高が前年同期の月平均売上高に比して
5%
以上減少していること」とする。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品の製造、加工、役務の提供(以下「製品等」という。)の仕入価格のうち20%以上を占める原油、石油製品(以下「石油等」という。)の仕入価格が20%上昇しているにもかかわらず、物の販売、役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
●中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)
申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第5号に基づく認定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※この申請には、理由書が必要です。
【中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定申請書】
【必要書類】
- 認定申請書
- 月別試算表
- 理由書 ※2-4-5(ニ)の申請に必要です。
- 商業登記簿謄本の写し 等
【注意事項】
- 申請された同日に認定することはできません。
(申請書の引渡しは、数日かかりますのでご承知願います) - 認定書の有効期間は認定日から30日以内です。
※5号指定リスト等については下記のURLをご参照ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
お問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
TEL:055-240-4157
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