ホーム > 暮らしの情報 > 登録証明・届出 > 戸籍の届出
戸籍の届出
| 届出地 | 父母の本籍地・届出人の所在地・出生地 |
|---|---|
| 届出期間 | 出生した日から14日以内 |
| 届出に必要なもの | ・出生届出書(医師、助産師の証明が必要)
・届出人の印鑑 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(国保加入者のみ) |
| 届出人 | 父または母 |
| 届出地 | 夫または妻の本籍地・所在地 |
|---|---|
| 届出期間 | 期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します) |
| 届出に必要なもの | ・婚姻届出書(20歳以上の証人が2人必要)
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書 ・印鑑(夫と妻それぞれのもの) ・戸籍謄本(本籍地が届出地にある場合は不要) ・住所変更(転入)する場合は転出証明書 (業務時間中のみ受付できます) |
| 届出人 | 夫・妻 |
| 届出地 | 夫妻の本籍地・所在地 |
|---|---|
| 届出期間 | 協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します) 裁判離婚の場合は確定の日から10日以内 |
| 届出に必要なもの | ・離婚届出書(協議離婚の場合、20歳以上の証人が
署名押印したもの) ・印鑑(夫と妻それぞれのもの。ただし裁判離婚は 届出人のもの) ・戸籍謄本(本籍地が届出地にある場合は不要) ・裁判離婚の場合は調停調書の謄本または審判書 もしくは判決の謄本と確定証明書 |
| 届出人 | 夫・妻
裁判離婚の場合は申立人 ※未成年の子がいるときは父・母いずれが 親権者になるかを決めて届出をしてください。 |
| 届出地 | 死亡者の本籍地・所在地・死亡地・届出人の所在地 |
|---|---|
| 届出期間 | 死亡した事実を知った日から7日以内 |
| 届出に必要なもの | ・死亡届出書(死亡診断書)
・届出人の印鑑 ・国民健康保険証(国保加入者のみ) ・国民健康保険高齢受給者証(受給者のみ) ・国民年金証書(加入者、受給者のみ) ・老人医療受給者証(受給者のみ) ・介護保険被保険者証(被保険者のみ) |
| 届出人 | 同居の親族・同居していない親族・
その他の同居者・家主・地主 |
- この他の届出
- この他にも認知届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など、届出の種類によって本人確認を行っていますので、免許証、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。なお、確認できないときは、郵送による通知を行っています。
- 連絡先
- 三珠庁舎/住民サービス係
六郷庁舎/住民サービス係
お問い合わせ先
市川三郷町 町民課
TEL 055-272-1105 FAX 055-272-1198
![]()
