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児童虐待について

児童虐待とは…

親または親に代わる養育者が、その監護する児童に対して行なう、殴る、蹴るなどの身体的暴行や、性的暴行によるものだけでなく、心理的虐待やネグレクト(養育の拒否や放置)を含みます。

児童虐待は、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為です!

虐待のタイプ

身体的虐待 打撲傷、骨折、内臓損傷、刺傷、やけどなどの外傷を与えたり、首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、溺れさせる、異物を飲ませる、食事を与えない、冬外にしめだすなど生命に危険を及ぼす行為。
性的虐待 子どもへの性交、性的行為の強要・教唆、性器を触るまたは触らせる、性器や性交を見せるなどの行為。
※虐待者や子ども自身もその虐待のことを秘密にしておこうとする傾向があり、発見が難しいタイプ。
ネグレクト  家に閉じこめる(子どもの意志に反して学校等に登校させない)、重大な病気にかかっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したままたびたび外出する、子どもへの愛情の遮断、適切な食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにしておく・極端に不潔な環境の中で生活させるなど無関心、子どもを遺棄するなどの行為。

祖父母、きょうだいなどが身体的虐待・性的虐待・ネグレクトにあたる行為と同様の行為を行なっているにもかかわらず、それを放置することも虐待にあたります。

児童虐待に気づいたら

児童虐待や虐待を疑わせる次のような状況などにお気づきの方は、町いきいき健康課子育て支援係、県中央児童相談所、県峡南地域振興局健康福祉部までご連絡をお願いします。

  • 怒鳴り声や、叩く音、子どもの泣き声がいつも聞こえる。
  • 子どもに内出血によるあざや不自然な傷がみられる。
  • 子どもの衣服や身体がいつも汚れている。

    など

連絡をいただいた方等の秘密は堅く守られます。

相談・お問い合わせ先

いきいき健康課 子育て支援係 TEL:055-632-2114
山梨県中央児童相談所 TEL:055-254-8617

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