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児童扶養手当制度について 

児童扶養手当制度とは…
平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。

児童扶養手当制度とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
これまで児童扶養手当は、母子家庭を支給対象としていましたが、平成22年8月分手当から父子家庭にも拡大されることとなりました。
父子家庭の方の申請手続き等はこちらをクリックしてください。 父子家庭の方の児童扶養手当について PDFファイル (38KB)

児童扶養手当は、18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害を有する児童がいる母(父)子家庭等で次のいずれかの状態にある児童を養育している母(父)または養育者に支給されます。

  • 父母が離婚した児童
  • 母(父)が死亡または生死が不明である児童
  • 母(父)が重度の障害を有する児童
  • 母(父)が1年以上拘禁されている児童
  • 母(父)に1年以上遺棄されている児童
  • 婚姻によらないで生まれ、母(父)に扶養されていない児童

手当額

児童一人の場合

  • 全部支給  月額 41,720円
  • 一部支給  月額 41,710円~ 9,850円(所得により決定)

児童二人目の場合 5,000円加算(月額)
児童三人目以降の場合 一人につき3,000円加算(月額)

手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
詳しくは、いきいき健康課子育て支援係までお問い合わせください。

現況届の提出をお願いします。

児童扶養手当の受給資格者の方は毎年8月に現況届を提出しなければなりません。現況届は、毎年8月1日の状況を記載していただき、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するための大事な書類です。
対象となる方については、案内文等書類を送付いたしましすので必ず手続きをお願いします。

※申請には必ず受給資格者本人がお起こしください。

お問い合わせ先

いきいき健康課 子育て支援係
TEL 0556-32-2114

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