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後期高齢者医療保険制度

後期高齢者医療保険制度について

後期高齢者医療保険とは

 後期高齢者医療保険制度は、対象となる高齢者の方々も自ら保険料を負担することで、高齢者医療の担い手である現役世代の理解をいただきながら、後世に高齢者の医療制度を引きついでいく「支えあい」の制度です。

 制度運営の主体となるのは、山梨県後期高齢者医療広域連合です。保険資格の決定や保険証の発行、保険料の決定など、医療保険事業の要となる「保険者」になります。
 町は、保険証の配布や各種申請等、保険料の徴収、制度全般についての相談など、町民の皆様の直接の窓口としての役割を持っています。

 病気やけがの治療を受けたとき、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
 一か月に支払った自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

 また、所得が低い世帯には、保険料の軽減や医療費の自己負担限度額の引き下げ、入院時食事代の減額認定など、負担を軽くする制度があります。

加入する方

75歳以上のすべての方は、年齢に到達する誕生日から自動的に加入します。
また、65歳以上74歳までの一定以上の障害がある方は、本人の申請により加入することができます。

お医者さんにかかるとき

一般・・・・・・・・・・1割負担
現役並み所得者・・・・・3割負担

※現役並み所得者とは・・・住民税課税標準額が145万円を越える後期高齢者医療被保険者がいる世帯に属する方。

 例)2人以上の被保険者がいる世帯では、夫は住民税課税標準額145万円以上・妻は所得無し
  →妻も3割負担の保険証が発行される。

後期高齢者医療保険料

保険料は、前年度の所得により、7月1日に決定されます。(本算定といいます。)

年金から天引きされる「特別徴収」の方には、4月に仮徴収として4・6・8月分の支払を通知し、7月に本算定として年間保険料の決定と10・12・2月分の支払をお知らせします。
保険料を現金または口座振替で納付される「普通徴収」の方には、7月の本算定時に年間保険料の決定をし、納入通知書をお送りいたします。納期は、7・8・9・10・11・12・1・2月の8回です。納め忘れのないようにお願いいたします。

葬祭費

5万円を喪主の方にお支払いたします。
手続きには、身分証明及び喪主であることの証明になるものが必要です。(葬祭時のハガキ・火葬場の領収書・新聞の葬祭欄など)

届出

世帯に異動があった場合は必ず14日以内に届出をしてください。

 こんな時は届出を  手続に必要なもの
後期高齢者医療保険に加入するとき 町外から転入したとき 印鑑
一定の障害を持つ65歳以上75歳未満の方が加入を希望したとき 障害者手帳または障害年金証書、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
後期高齢者医療保険を脱退するとき 町外に転出するとき 保険証、印鑑
65歳以上75歳未満の方の障害が基準の等級より軽くなったとき 障害者手帳または障害年金の廃止(休止)通知など障害の程度が軽くなったことが分かるもの、印鑑
被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印鑑
生活保護を受け始めたとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
その他 転居・氏名変更をしたとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 本人の身分を証明するもの(運転免許、パスポートなど)、汚れて使えなくなった保険証、印鑑

※「用語解説」についてのお問合せページ

お問い合わせ先

町民課
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198

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